(予告登録) 第三十一条 予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。一登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。二漁業免許について審査請求がされ、又は訴訟が提起されたとき。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗