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漁業登録令 第三十二条 (予告登録の嘱託)

昭和二十六年政令第二百九十二号政令
(予告登録の嘱託)

第三十二条

裁判所書記官は、前条各号の訴えが提起されたときは、職権で、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、その予告登録を登録庁に嘱託しなければならない。

2農林水産大臣又は都道府県知事は、前条第二号の審査請求がされたときは、職権で、予告登録をしなければならない。

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