(予告登録の嘱託)
第三十二条
裁判所書記官は、前条各号の訴えが提起されたときは、職権で、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、その予告登録を登録庁に嘱託しなければならない。
2農林水産大臣又は都道府県知事は、前条第二号の審査請求がされたときは、職権で、予告登録をしなければならない。
裁判所書記官は、前条各号の訴えが提起されたときは、職権で、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、その予告登録を登録庁に嘱託しなければならない。
2農林水産大臣又は都道府県知事は、前条第二号の審査請求がされたときは、職権で、予告登録をしなければならない。