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漁業登録令 第三十四条

昭和二十六年政令第二百九十二号政令

第三十四条

農林水産大臣又は都道府県知事は、第三十一条第二号の審査請求について、却下の裁決をしたとき又は取下げがあつたときは、職権で予告登録を抹消しなければならない。

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