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漁業法 第百十八条 (裁判所の管轄)
昭和二十四年法律第二百六十七号
法律
(裁判所の管轄)
第百十八条
裁判所の土地の管轄が不動産所在地によつて定まる場合には、漁場に最も近い沿岸の属する市町村を不動産所在地とみなす。
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この条文を参照している条文
漁業登録令 第29条
この条文が引用された裁判例
農業委員会補助金交付申請違法確認等請求控訴事件
福岡高等裁判所 昭和58年11月14日 昭和55(行コ)5
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