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漁業法 第百十八条 (裁判所の管轄)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(裁判所の管轄)

第百十八条

裁判所の土地の管轄が不動産所在地によつて定まる場合には、漁場に最も近い沿岸の属する市町村を不動産所在地とみなす。

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