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漁業登録令 第二十六条 (添附書類の省略)

昭和二十六年政令第二百九十二号政令
(添附書類の省略)

第二十六条

同一の登録庁に同時に数個の登録を申請する場合において、添附すべき書面が同一のものであるときは、その一の申請書にこれを添附し、他の申請書にはその旨を記載すればよい。

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