(添附書類の省略) 第二十六条 同一の登録庁に同時に数個の登録を申請する場合において、添附すべき書面が同一のものであるときは、その一の申請書にこれを添附し、他の申請書にはその旨を記載すればよい。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗