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漁業登録令 第二十五条 (戸籍謄本等の添付)

昭和二十六年政令第二百九十二号政令
(戸籍謄本等の添付)

第二十五条

次に掲げる場合には、申請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれを証するに足りる書面を添付しなければならない。

  1. 登録の原因が相続、法人の合併その他の一般承継であるとき。
  2. 申請前に相続、法人の合併その他の一般承継により登録権利者又は登録義務者の変更があつたとき。
  3. 登録名義人の表示の変更の登録の申請をするとき。
  4. 登録をした権利が、登録名義人の死亡によつて消滅した場合における当該消滅の登録の申請をするとき。

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