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漁業登録令 第三十七条 (却下)

昭和二十六年政令第二百九十二号政令
(却下)

第三十七条

登録庁は、左に掲げる場合は、登録の申請を却下しなければならない。

  1. 登録の申請をした事項がその登録庁の管轄に属しないとき。
  2. 登録の申請をした事項が登録すべきものでないとき。
  3. 申請書が方式に適合しないとき。
  4. 申請書に記載した漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権の表示が免許漁業原簿と符合しないとき。
  5. 第二十五条第二号及び第三号に規定する場合を除く外、申請人が登録名義人である場合において、申請人の表示が免許漁業原簿と符合しないとき。
  6. 申請書に記載した事項が登録の原因を証する書面と符合しないとき。
  7. 申請に必要な書面を添附しないとき。
  8. 登録免許税を納付しないとき。

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