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漁業登録令 第三十八条 (登録済証の交付)

昭和二十六年政令第二百九十二号政令
(登録済証の交付)

第三十八条

登録庁は、申請による登録を完了したときは、登録の原因を証する書面又は申請書の副本に免許番号、申請書の受付の年月日、受付番号、順位番号、登録の年月日及び登録済の旨を記載し、入漁権に関する登録については入漁登録番号をも記載して、登録庁の印を押し、これを登録権利者に還付しなければならない。この場合において、登録義務者があるときは、登録庁は、更に登録番号、登録の原因及びその日附、登録の目的、申請書の受付の年月日、順位番号、登録の年月日並びに登録済の旨を記載して、登録庁の印を押した書面を作成し、これを登録義務者に交付しなければならない。

2登録庁は、嘱託又は職権によつてする登録を完了したときは、前項の規定に準じて作成した書面を登録名義人に交付しなければならない。

3前二項の場合において、登録権利者、登録義務者又は登録名義人が二人以上であるときは、その代表者に還付し、又は交付すれば足りる。

4第二十条の規定による申請があつた場合において、その登録を完了したときは、第一項前段の書面を債権者に還付し、且つ、同項後段の書面を債務者及び登録義務者に交付しなければならない。

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