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漁業登録令 第二十条 (債権者の代位)

昭和二十六年政令第二百九十二号政令
(債権者の代位)

第二十条

債権者が民法第四百二十三条第一項(債権者代位権の要件)又は第四百二十三条の七(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)の規定により債務者に代位して登録の申請人となる場合には、申請書に債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を記載し、かつ、これに代位の原因を証する書面を添付しなければならない。

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