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漁業登録令 第五十九条

昭和二十六年政令第二百九十二号政令

第五十九条

前二条に規定する場合を除き、第五十一条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、その変更を証する書面を添付して、漁業信託登録簿の登録を申請しなければならない。

2受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の規定による申請をすることができる。

3第二十条の規定は、前項の規定による申請に準用する。

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