第五十九条
前二条に規定する場合を除き、第五十一条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、その変更を証する書面を添付して、漁業信託登録簿の登録を申請しなければならない。
2受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の規定による申請をすることができる。
3第二十条の規定は、前項の規定による申請に準用する。
前二条に規定する場合を除き、第五十一条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、その変更を証する書面を添付して、漁業信託登録簿の登録を申請しなければならない。
2受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の規定による申請をすることができる。
3第二十条の規定は、前項の規定による申請に準用する。