漁業登録令 第五十八条
昭和二十六年政令第二百九十二号政令
第五十八条
登録庁は、信託財産に属する漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権について次に掲げる登録をするときは、職権で、漁業信託登録簿の登録をしなければならない。
- 一
信託法第七十五条第一項又は第二項(信託に関する権利義務の承継)の規定による漁業権を目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権の移転の登録 - 二
信託法第八十六条第四項本文の規定による漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権の変更の登録 - 三
受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録
e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗
この条文が参照している条文
この条文を参照している条文