第五十七条 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、漁業信託登録簿の登録を登録庁に嘱託しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗