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漁業登録令 第六十一条 (受託者の解任の付記)

昭和二十六年政令第二百九十二号政令
(受託者の解任の付記)

第六十一条

登録庁は、第五十七条の規定により受託者の解任に関する漁業信託登録簿の登録をしたときは、漁業権登録簿にその旨を付記しなければならない。

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