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漁業登録令施行規則 第三十三条 (記載の方法)

昭和二十六年農林省令第六十四号府省令
(記載の方法)

第三十三条

漁業権登録簿の表示欄に登録をする場合には、申請書の受付の年月日、受付番号、登録の原因及び年月日、登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち漁業権の表示に関する事項を記載するものとする。

2漁業権登録簿の事項欄に登録をする場合には、申請書の受付年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所、登録の原因及び年月日、登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録すべき権利に関する事項を記載するものとする。

3入漁権の設定の登録に関しては、前項の記載事項のうち入漁権の表示は入漁権登録簿に記載するものとする。

4入漁権の表示につき登録の更正又は変更の登録があつたときは、入漁権登録簿の備考欄に漁業権登録簿にした登録の順位番号を記載するものとする。

5第二十条の規定による申請があつた場合において、事項欄に登録をするには、第二項の記載事項の外、債権者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を記載するものとする。

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