(信託の登録) 第三十二条 令第五十三条の規定による登録の申請があつたときは、登録庁は、漁業権登録簿又は入漁権登録簿の相当区事項欄に登録をし、横線をもつて各登録と分界するものとする。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗