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漁業登録令施行規則 第三十二条 (信託の登録)

昭和二十六年農林省令第六十四号府省令
(信託の登録)

第三十二条

第五十三条の規定による登録の申請があつたときは、登録庁は、漁業権登録簿又は入漁権登録簿の相当区事項欄に登録をし、横線をもつて各登録と分界するものとする。

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