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漁業登録令 第五十三条

昭和二十六年政令第二百九十二号政令

第五十三条

信託の登録の申請は、当該信託に係る漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権についての移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。

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