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漁業登録令 第五十四条

昭和二十六年政令第二百九十二号政令

第五十四条

信託財産に属する漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権が移転又は変更によつて信託財産に属しないこととなつた場合においてするべき信託の登録の抹消の申請は、漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権についての移転又は変更の移転の登録の申請と同時にしなければならない。

2信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。

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