(受託者の変更)
第五十五条
受託者の変更があつた場合において、漁業権を目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権の移転の登録を申請するときは、申請書にその変更を証する書面を添付しなければならない。
2前項の規定は、信託法第八十六条第四項本文(受託者の一人の任務終了)の場合においてするべき変更の登録に準用する。
受託者の変更があつた場合において、漁業権を目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権の移転の登録を申請するときは、申請書にその変更を証する書面を添付しなければならない。
2前項の規定は、信託法第八十六条第四項本文(受託者の一人の任務終了)の場合においてするべき変更の登録に準用する。