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漁業登録令 第五十二条

昭和二十六年政令第二百九十二号政令

第五十二条

受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録の申請をすることができる。

2第二十条の規定は、前項の規定による申請に準用する。この場合においては、申請書に登録の目的たる漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権が信託財産であることを証する書面を添付しなければならない。

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