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漁業登録令施行規則 第三十一条 (登録受付帳の記載)

昭和二十六年農林省令第六十四号府省令
(登録受付帳の記載)

第三十一条

登録庁は、申請書の提出があつたときは、登録受付帳に登録の目的、申請人の氏名又は名称、受付年月日及び受付番号を、申請書に受付年月日及び受付番号を記載するものとする。

2前項の受付番号は、受付の順序に従つて附するものとする。但し、同一の漁業権に関して同時に数個の申請があつたときは、同一の受付番号を附するものとする。

3第一項の規定により、登録受付帳に申請人の氏名又は名称を記載する場合において、申請人が二人以上であるときは、代表者の氏名又は名称及び他の申請人の人数を記載すればよい。

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