(課税標準の金額)
第二十八条
申請人は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第二十三号(七)及び(十)イに掲げる事項の登録に係る申請をする場合には、令第十八条の申請書(以下「申請書」という。)に令第十九条各号に掲げる事項のほか、その課税標準の金額を記載するものとする。
申請人は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第二十三号(七)及び(十)イに掲げる事項の登録に係る申請をする場合には、令第十八条の申請書(以下「申請書」という。)に令第十九条各号に掲げる事項のほか、その課税標準の金額を記載するものとする。