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漁業登録令施行規則 第二十八条 (課税標準の金額)

昭和二十六年農林省令第六十四号府省令
(課税標準の金額)

第二十八条

申請人は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第二十三号(七)及び(十)イに掲げる事項の登録に係る申請をする場合には、令第十八条の申請書(以下「申請書」という。)に令第十九条各号に掲げる事項のほか、その課税標準の金額を記載するものとする。

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