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漁業登録令 第十九条 (申請書)

昭和二十六年政令第二百九十二号政令
(申請書)

第十九条

申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 免許番号
  2. 入漁登録番号があるときはその番号
  3. 申請人の氏名又は名称及び住所
  4. 代理人により登録の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
  5. 登録の原因及びその発生年月日
  6. 登録の目的
  7. 申請の年月日
  8. 管轄登録庁の表示
  9. その他この政令で別に定める事項

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