(申請書) 第十九条 申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一免許番号二入漁登録番号があるときはその番号三申請人の氏名又は名称及び住所四代理人により登録の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所五登録の原因及びその発生年月日六登録の目的七申請の年月日八管轄登録庁の表示九その他この政令で別に定める事項 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗