(申請の手続)
第十八条
登録の申請をする者(以下「申請人」という。)は、申請書に左に掲げる書面を添附して、登録庁に提出しなければならない。
- 一登録の原因を証する書面
- 二登録の原因について第三者の同意又は承諾を要するときは、これを証する書面
- 三代理人により登録の申請をするときは、その権限を証する書面
- 四申請人が登録名義人であるときは、その者の登録済証
2前項第一号の書面が執行力のある判決であるときは、同項第二号及び第四号の書面を添附することを要しない。
登録の申請をする者(以下「申請人」という。)は、申請書に左に掲げる書面を添附して、登録庁に提出しなければならない。
2前項第一号の書面が執行力のある判決であるときは、同項第二号及び第四号の書面を添附することを要しない。