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漁業登録令 第十八条 (申請の手続)

昭和二十六年政令第二百九十二号政令
(申請の手続)

第十八条

登録の申請をする者(以下「申請人」という。)は、申請書に左に掲げる書面を添附して、登録庁に提出しなければならない。

  1. 登録の原因を証する書面
  2. 登録の原因について第三者の同意又は承諾を要するときは、これを証する書面
  3. 代理人により登録の申請をするときは、その権限を証する書面
  4. 申請人が登録名義人であるときは、その者の登録済証

2前項第一号の書面が執行力のある判決であるときは、同項第二号及び第四号の書面を添附することを要しない。

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