条文くん法令検索 AIに質問する

漁業登録令 第二十三条 (添付書面に代わるもの)

昭和二十六年政令第二百九十二号政令
(添付書面に代わるもの)

第二十三条

第十八条第一項第二号の第三者の同意又は承諾を要する場合において、その第三者が申請書に当該同意又は承諾をした旨及びその氏名又は名称を記載したときは、同号の書面を添付することを要しない。

2第十八条第一項第四号に掲げる書面が滅失したときは、申請人が登録名義人と同一人であることを証する市町村長又はこれに準ずる者の証明書をもつてこれに代えることができる。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業登録令第二十三条(添付書面に代わるもの)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(持分の記載) 漁業登録令 目次 第二十四条(申請書の副本の添附) →