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漁業登録令 第二十四条 (申請書の副本の添附)

昭和二十六年政令第二百九十二号政令
(申請書の副本の添附)

第二十四条

登録の原因を証する書面が始めからないとき、又はこれを提出することができないときは、その書面に代えて申請書の副本を添附しなければならない。

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