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漁業登録令施行規則 第三十四条 (消滅の登録)

昭和二十六年農林省令第六十四号府省令
(消滅の登録)

第三十四条

取消又は存続期間満了以外の事由による漁業権の消滅の登録をする場合には、表示欄に消滅の原因、年月日及び漁業権が消滅した旨を記載し、登録用紙を閉鎖するものとする。

2入漁権、先取特権又は抵当権の消滅の登録をする場合には、相当区事項欄にその消滅の原因、年月日及び入漁権、先取特権又は抵当権が消滅した旨を記載するものとする。

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