条文くん法令検索 AIに質問する

漁業登録令施行規則 第三十五条 (判決等による場合の登録)

昭和二十六年農林省令第六十四号府省令
(判決等による場合の登録)

第三十五条

判決又は異議申立てについての決定を原因として登録をする場合には、表示欄又は相当区事項欄にその事項、原因及び年月日を記載するものとする。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業登録令施行規則第三十五条(判決等による場合の登録)について教えてください」と聞く
← 第三十四条(消滅の登録) 漁業登録令施行規則 目次 第三十六条(仮登録及び予告登録) →