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漁業登録令施行規則 第三十六条 (仮登録及び予告登録)

昭和二十六年農林省令第六十四号府省令
(仮登録及び予告登録)

第三十六条

仮登録又は予告登録は、登録用紙中表示欄又は相当区事項欄に仮登録又は予告登録である旨を記載するものとする。

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