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漁業登録令施行規則 第三十七条

昭和二十六年農林省令第六十四号府省令

第三十七条

仮登録をしたときは、事項欄のみに横線を引き、その下側に本登録をすることができるだけの余白を残した上順位番号欄及び事項欄に横線を引くものとする。

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