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漁業登録令施行規則 第三十八条

昭和二十六年農林省令第六十四号府省令

第三十八条

仮登録をした後に、本登録の申請又は仮登録のまつ消の申請があつたときは、仮登録の下側の余白に本登録をし、又は仮登録のまつ消の登録をするものとする。

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