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漁業登録令施行規則 第三十八条の二 (保全仮登録)

昭和二十六年農林省令第六十四号府省令
(保全仮登録)

第三十八条の二

前三条の規定は、令第三十四条の二の保全仮登録に準用する。この場合において、第三十八条中「申請が」とあるのは「嘱託が」と読み替えるものとする。

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