(保全仮登録) 第三十八条の二 前三条の規定は、令第三十四条の二の保全仮登録に準用する。この場合において、第三十八条中「申請が」とあるのは「嘱託が」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第三十八条の二を開く ↗