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漁業登録令施行規則 第三十九条 (回復の登録)

昭和二十六年農林省令第六十四号府省令
(回復の登録)

第三十九条

漁業権の消滅の登録をした後、登録の回復の申請があつた場合において登録するときは、新たに登録用紙を起し、免許番号欄に免許番号を、表示欄にその消滅前と同一の登録をして回復の原因及び年月日を記載するものとする。

2前項の場合を除く外、登録の回復の申請があつた場合において登録をするときは、回復の登録をし、且つ、まつ消又は消滅に係る登録と同一の登録をするものとする。

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