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漁業登録令施行規則 第四十条 (共同の担保)

昭和二十六年農林省令第六十四号府省令
(共同の担保)

第四十条

二以上の漁業権が同一の債権の担保たる先取特権又は抵当権の目的となつている場合において、そのうちの一の漁業権について先取特権又は抵当権の保存又は設定の登録をするときは、当該漁業権の登録用紙中の相当区事項欄に、他の漁業権の免許番号を記載し、その漁業権とともに先取特権又は抵当権の目的である旨を同時に記載するものとする。

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