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漁業登録令施行規則 第四十一条

昭和二十六年農林省令第六十四号府省令

第四十一条

追加抵当権の設定の登録をしたときは、同一の債権の担保たる抵当権の目的である他の漁業権の登録用紙中の抵当権区事項欄に、追加抵当権の目的である漁業権の免許番号を記載し、その漁業権とともに抵当権の目的である旨を附記するものとする。

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