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漁業登録令施行規則 第四十二条

昭和二十六年農林省令第六十四号府省令

第四十二条

抵当権の目的である漁業権が追加抵当権の目的である漁業権と同一の管轄に属しないときは、追加抵当権の設定の登録をした登録庁は、他の登録庁に追加抵当権の設定の事由及び登録の年月日並びに漁業権の免許番号を通知するものとする。

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