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漁業登録令施行規則 第四十三条

昭和二十六年農林省令第六十四号府省令

第四十三条

同一の債権の担保たる先取特権又は抵当権の目的である二以上の漁業権のいずれか一の消滅の登録をしたときは、他の漁業権の登録用紙中の相当区事項欄にその消滅の旨を附記し、消滅に係る登録事項を朱まつするものとする。当該先取特権又は抵当権の消滅の登録をしたときも、同様とする。

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