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漁業登録令施行規則 第四十四条

昭和二十六年農林省令第六十四号府省令

第四十四条

二以上の漁業権が同一の債権の担保たる先取特権又は抵当権の目的である場合において、これらの漁業権が二以上の登録庁の管轄に属するときは、そのうちの一の漁業権の消滅の登録をした登録庁は、他の登録庁にその消滅の事由及び登録の年月日を通知するものとする。当該先取特権又は抵当権の消滅の登録をしたときも、同様とする。

2前項の通知を受けた登録庁は、当該漁業権の登録用紙中の相当区事項欄に通知に係る漁業権、これを目的とする先取特権又は抵当権の消滅の旨を附記し、消滅に係る登録事項を朱まつするものとする。

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