第十四条 左に掲げる登録の申請は、登録権利者だけですることができる。一判決による登録二相続、法人の合併その他の一般承継による登録三登録をした権利が登録名義人の死亡によつて消滅した場合における当該消滅の登録 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗