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漁業登録令 第十四条

昭和二十六年政令第二百九十二号政令

第十四条

左に掲げる登録の申請は、登録権利者だけですることができる。

  1. 判決による登録
  2. 相続、法人の合併その他の一般承継による登録
  3. 登録をした権利が登録名義人の死亡によつて消滅した場合における当該消滅の登録

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