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漁業登録令 第四十五条 (被担保債権の価格)

昭和二十六年政令第二百九十二号政令
(被担保債権の価格)

第四十五条

一定の金額を目的としない債権の担保たる先取特権又は抵当権の保存又は設定の登録の申請書には、その債権の価格を記載しなければならない。

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