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漁業登録令 第四十六条
昭和二十六年政令第二百九十二号
政令
第四十六条
債権の一部の譲渡又は代位弁済による先取特権又は抵当権の移転の登録の申請書には、譲渡又は代位弁済の目的たる債権の額を記載しなければならない。
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