(併合申請) 第四十七条 同一の登録庁の管轄に属する数個の漁業権に関し、先取特権又は抵当権の保存、設定又は移転の登録を申請する場合には、登録原因及び登録の目的が同一であるときに限り、同一の申請書をもつて登録を申請することができる。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗