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漁業登録令 第四十七条 (併合申請)

昭和二十六年政令第二百九十二号政令
(併合申請)

第四十七条

同一の登録庁の管轄に属する数個の漁業権に関し、先取特権又は抵当権の保存、設定又は移転の登録を申請する場合には、登録原因及び登録の目的が同一であるときに限り、同一の申請書をもつて登録を申請することができる。

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