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漁業登録令 第四十八条 (付記登録)

昭和二十六年政令第二百九十二号政令
(付記登録)

第四十八条

入漁権、先取特権若しくは抵当権の移転又は信託による入漁権、先取特権若しくは抵当権についての変更の登録は、付記によつてする。

2入漁権、先取特権又は抵当権の変更(信託による入漁権、先取特権又は抵当権についての変更を除く。)又は処分の制限の登録は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は申請書に登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本を添付したときに限り、付記によつてする。

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