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漁業登録令 第四十八条の二 (保全仮登録に基づく本登録の順位)
昭和二十六年政令第二百九十二号
政令
(保全仮登録に基づく本登録の順位)
第四十八条の二
第五条
の規定は、保全仮登録に準用する。
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第5条
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