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漁業登録令 第四十八条の二 (保全仮登録に基づく本登録の順位)

昭和二十六年政令第二百九十二号政令
(保全仮登録に基づく本登録の順位)

第四十八条の二

第五条の規定は、保全仮登録に準用する。

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