条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
漁業登録令
› 第四十九条
漁業登録令 第四十九条 (信託の登録の申請方法)
昭和二十六年政令第二百九十二号
政令
(信託の登録の申請方法)
第四十九条
漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。
e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業登録令第四十九条(信託の登録の申請方法)について教えてください」と聞く
← 第四十八条の二(保全仮登録に基づく本登録の順位)
漁業登録令 目次
第五十条(権利についての変更の登録の申請の特例) →