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漁業登録令 第四十九条 (信託の登録の申請方法)

昭和二十六年政令第二百九十二号政令
(信託の登録の申請方法)

第四十九条

漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。

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