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漁業登録令 第五十条 (権利についての変更の登録の申請の特例)

昭和二十六年政令第二百九十二号政令
(権利についての変更の登録の申請の特例)

第五十条

信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてされた信託による漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権についての変更の登録は、受託者だけで申請することができる。

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