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漁業登録令 第五条

昭和二十六年政令第二百九十二号政令

第五条

仮登録をしたものについて本登録をしたときは、その順位は、仮登録の順位による。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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