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漁業登録令 第六条 (登録の不存在を主張できない者)

昭和二十六年政令第二百九十二号政令
(登録の不存在を主張できない者)

第六条

詐欺又は強迫によつて登録の申請を妨げた第三者は、その登録の不存在を主張することができない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(漁業登録令の一部改正に伴う経過措置)
附則

整備法附則第百六十一条第一項の規定により上級行政庁があるものとみなして行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定を適用することとされる場合における審査請求については、第十二条の規定による改正前の漁業登録令第三十一条、第三十二条及び第三十四条の規定は、この政令の施行の日以後も、なおその効力を有する。

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