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漁業登録令 第七条

昭和二十六年政令第二百九十二号政令

第七条

他人のために登録の申請をする義務がある者は、その登録の不存在を主張することができない。但し、その登録の原因が自己の登録の原因より後に発生した場合は、この限りでない。

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