条文くん法令検索 AIに質問する

漁業登録令 第八条 (免許漁業原簿の備付)

昭和二十六年政令第二百九十二号政令
(免許漁業原簿の備付)

第八条

第一条の登録は、免許漁業原簿にする。

2免許漁業原簿は、漁業権登録簿、入漁権登録簿、漁場図及び漁業信託登録簿とする。

3第二条の規定により登録をすべき行政庁(以下「登録庁」という。)は、前項の免許漁業原簿を備え付けなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業登録令第八条(免許漁業原簿の備付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条 漁業登録令 目次 第九条(様式等) →