(免許漁業原簿の備付)
第八条
第一条の登録は、免許漁業原簿にする。
2免許漁業原簿は、漁業権登録簿、入漁権登録簿、漁場図及び漁業信託登録簿とする。
3第二条の規定により登録をすべき行政庁(以下「登録庁」という。)は、前項の免許漁業原簿を備え付けなければならない。
第一条の登録は、免許漁業原簿にする。
2免許漁業原簿は、漁業権登録簿、入漁権登録簿、漁場図及び漁業信託登録簿とする。
3第二条の規定により登録をすべき行政庁(以下「登録庁」という。)は、前項の免許漁業原簿を備え付けなければならない。