(目的)
第一条
この政令は、漁業権、これを目的とする先取特権及び抵当権並びに入漁権に関する登録について定めることを目的とする。
この政令は、漁業権、これを目的とする先取特権及び抵当権並びに入漁権に関する登録について定めることを目的とする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、整備法の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。
この政令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。